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かわさき中央法律事務所(中小企業法務・知財・労務)

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企業取引・契約書

はじめに

 取引をしない企業はありませんし、契約書を締結しない企業もありません。

 ところが、弁護士に相談せずに取引や契約を進めたために、あとあと、大きな問題になる場合があります。

 弁護士が中小企業のお客様を法務面でサポートする局面で、一番多いのが、契約書の作成・チェックです。

企業取引・契約書に関する最高裁判例

平成26年12月19日・裁判集民 248-189

 本件賠償金条項における賠償金支払義務は,飽くまでも「乙」に対する排除措置命令等の確定を条件とするものであり,ここにいう「乙」とは,本件約款の文理上は請負人を指すものにすぎない。もっとも,本件賠償金条項は,請負人が共同企業体の場合には,共同企業体だけでなく,その構成員について排除措置命令等が確定したときにも賠償金支払義務を生じさせる趣旨であると解するのが相当であるところ,本件契約において,上記「乙」が「A建設又は上告人」を意味するのか,それとも「A建設及び上告人」を意味するのかは,文言上,一義的に明らかというわけではない。
 そして,被上告人は,共同企業体の構成員のうちいずれかの者についてのみ排除措置命令等が確定した場合に,不正行為に関与せずに排除措置命令等を受けていない構成員や,排除措置命令等を受けたが不服申立て手続をとって係争中の構成員にまで賠償金の支払義務を負わせようというのであれば,少なくとも,上記「乙」の後に例えば「(共同企業体にあっては,その構成員のいずれかの者をも含む。)」などと記載するなどの工夫が必要であり,このような記載のないままに,上記「乙」が共同企業体の構成員のいずれかの者をも含むと解し,結果的に,排除措置命令等が確定していない構成員についてまで,請負金額の10分の2相当額もの賠償金の支払義務を確定的に負わせ,かつ,年8.25%の割合による遅延損害金の支払義務も負わせるというのは,上記構成員に不測の不利益を被らせることにもなる。
したがって,本件賠償金条項において排除措置命令等が確定したことを要する「乙」とは,本件においては,本件共同企業体又は「A建設及び上告人」をいうものとする点で合意が成立していると解するのが相当である。このように解しても,後に上告人に対する排除措置命令等が確定すれば,被上告人としては改めて上告人に対して賠償金の支払を求めることができるから,本件賠償金条項の目的が不当に害されることにもならない。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/084705_hanrei.pdf

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