メーカー・製造業の、法務・知財・労務なら

平成16年(2004年)開設・土曜日も営業
メーカー・製造業の、法務・知財・労務を扱っています。
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かわさき中央法律事務所(中小企業法務・知財・労務)

神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号
最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅

044-223-5090

電話受付

9:40~12:00、13:00~17:00
(土日祝を除く)

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 かわさき中央法律事務所の特徴は、トップページをご覧ください。

顧問弁護士

はじめに

  会社がさまざまな決定をするにあたって、法的にどうなのかを確かめたいという場合、社内に法務部があるような会社であれば、法務部に問い合わせるということになりますが、法務部がない会社では、外部の専門家に問い合わせる必要があります。また、法務部がある会社でも法務部が判断に迷う場合には、同様に外部の専門家に問い合わせることになります。

 通常、企業法務について相談をする相手は顧問弁護士になります。

 顧問弁護士・顧問契約といっても、その料金も、サービスの内容も、弁護士によって異なります。また、弁護士の専門分野・得意分野も異なります。

 企業が弁護士と顧問契約をするに当たっては、御社の業種と弁護士・法律事務所との整合性が必要となります。

事務所との顧問契約ではなく、個別の弁護士との顧問契約

 当事務所では、顧問企業様と当事務所との顧問契約ではなく、個別の弁護士が顧問契約を締結しています。

 これは、弁護士によって経験や関心のある法律分野が異なることによるものです。

 ある法律分野に精通した弁護士が所属する法律事務所と顧問契約をしたところ、日頃の法律相談で出てくるのは別の弁護士の先生ばかり、ということになってしまったら、顧問契約の意味は半減してしまいます。

 個別の弁護士が顧問契約をすることにより、顧問企業様からの日頃の法律相談は、全件、当該弁護士が責任をもって担当する、ということが可能となります。

現在の顧問契約の募集状況

 現在、鈴木について、若干数の顧問契約を募集しています。

 川崎・鶴見・横浜では数少ない(おそらく1人しかいない)、弁理士試験に合格した工学部卒の弁護士・弁理士です。

かわさき中央法律事務所の顧問契約の特徴

 鈴木の顧問契約の特徴としては、中小企業、主に、製造業(製品・部品等の有体物の開発・製造のみならず、ソフトウェア等の無体物の開発も含みます)、つまり、製造業・メーカーからの顧問契約を中心にお受けしていることがあげられます。

 ただし、メーカー以外からの顧問契約もお受けしています。

 顧問企業様からはスカイプでの法律相談に対応しているため、地域は問いません。全国に対応します。

 企業法務に強い弁護士を探している、おすすめの顧問弁護士を探している、という中小企業の方々に応えたいと考えております。

顧問契約で主に扱う分野

 主に扱うのは、

■ 人事・労務関係の法律(労働基準法・労働契約法など)

■ 知的財産法(特許・実用新案・商標・不正競争防止法・著作権法)

■ 会社法

■ 商取引・契約書

です。

顧問契約で扱わない分野

 扱わない分野は、

■ 国際取引

■ 海外進出

■ 税法

です。

顧問契約の内容

 1か月に5回、1回当たり90分以内の法律相談を行います。

 法律相談は、当事務所にお越しいただいての相談だけでなく、スカイプでの相談・電話での相談・メールでの相談もお受けします。

 メールで事前に資料をお送りいただき、それをもとにして事務所での相談又はスカイプでの相談をする、という方法も可能です。

 定型的な書類のチェックもいたします。ただし、就業規則のチェックなど、複雑な書面のチェックは、顧問契約の範囲には入りません。

 顧問料は月額5万円(税別)です。

 企業、及び、企業と同視できるレベルの事務所・病院等の事業者様との間で顧問契約を締結しています。事業者以外の個人の方との顧問契約は受けておりません。

顧問契約のメリット

 弁護士の仕事が立て込んでいる時期には、単発の法律相談のご予約や事件のご依頼を一時的に中止することがあります。

 単発の法律相談のご予約を一時的に中止している際にも、顧問先企業様からの法律相談及びご依頼は受けております。

顧問契約を締結しても、あまり使わないのでは、という不安

 当事務所では、顧問契約を締結した場合、当該企業だけでなく、1か月5回の法律相談枠を使っていただいて、当該企業の従業員の方の個人的な法律相談にも顧問契約の法律相談枠をご利用いただくことが可能です。

 平日は最終開始時間は午後6時半からとなっております。

 また、毎週土曜日にも法律相談を行います。

 従業員の方の勤務時間以外に法律相談をすることが可能です。

 企業のコンプライアンスや法務面の強化という面だけでなく、従業員の福利という面からも、顧問弁護士制度を利用することができ、顧問弁護士制度を有効に活用することができます。

 ただし、弁護士は双方の代理をすることはできませんので、従業員の方から、当該企業との間の労働問題についてご相談を受けることはできません。

主要業務エリア

川崎市全域(川崎・武蔵小杉・溝の口・登戸・新百合ヶ丘)とその周辺
横浜市鶴見区・神奈川区・港北区(日吉・綱島)とその周辺
東京都大田区(蒲田)・世田谷区(田園調布・自由が丘)とその周辺
を中心に、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)